令和7年6月28日(土)川崎市総合自治会館にて、「川崎市心身障害児者福祉大会」を開催しました。川崎市内の障害別親の会の活動の一環として、障害福祉の理解を深め障害者の地域における自立と社会参加を推進するため、毎年「福祉大会」を開催しています。地域で障害児者とその家族が安心して暮らせるように、地域福祉の向上を目的にしています。
第一部式典
川崎市福田市長をはじめ、川崎市議会原議長、川崎市社会福祉協議会今会長よりご祝辞をいただきました。最後に実行委員が「障害があってもなくても共に生きる川崎の街に」をスローガンとする大会宣言を読み上げました。
第二部講演会
テーマ『親なきあと問題 ~障がいのある子へのお金の遺し方~』
講師 弁護士 根本 雄司 氏(港大さん橋法律事務所)
根本氏はご自身のお姉様に障害があり、お父様と何かとやり取りをしていると話され、親しみやすい雰囲気で講演が始まりました。障害のある子にお金を残すのはどうなのか?という考えもありますが、親なきあと、本人が好きなことを続けるためには多少のゆとりある金銭が必要である、と考えた方が良いのでないかと思いました。
成年後見人については誰がなるのか必要に応じて検討すべきです。後見人を利用する際には本人が自己管理できるように訓練しておくと良いそうです。後見人はひと月に一度程度しか来てくれないからです。今は後見制度が見直される過程にあるので、後見人の利用は慎重にしたいところです。今まで使いづらいと言われていたところに、大きく変更があるようなので期待したいものです。
信託にもいろいろな種類があり、家族構成や一人っ子であるかどうかなどにより、ケースが変わってきます。たくさんのイラストでわかりやすく説明をしてくださいました。また、親なきあとの相続については遺言という手段があり、重度障害者でサインなどができない時に後見人を立てなくても良いというメリットがあります。親族間の争いなどが起きないようにするためにも遺言はキーワードになりそうです。
ご自身も何件もの後見人をされているそうで、その経験なども時折お話に組み込んで、理解しやすいお話でした。